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遺 言

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相 続

トラブルになりやすい原因相続の流れ遺産分割調停遺留分減殺調停

特に遺言書の必要な場合

  1. 1.夫婦の間に子供がいない場合

    この場合、法定相続であれば、妻(夫)と夫(妻)の兄弟が相続人となる場合、夫(妻)の財産は、妻(夫)が4分の3、夫(妻)の兄弟姉妹が4分の1の割合で分けることになります。また、兄弟姉妹には、遺留分がありません。したがって、妻(夫)に財産を全部相続させたい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

  2. 2.再婚により、先妻(夫)の子と後妻(夫)がいる場合

    一般的に、先妻(夫)の子と後妻(夫)との人間関係は感情的になりやすく、遺産をめぐりトラブルが起こる可能性が高いといえます。したがって、トラブルの発生を未然に防ぐためには遺言書を作成しておく必要があります。

  3. 3.子の配偶者(例えば息子の嫁)に財産を分けたい場合

    子の配偶者にも財産を残したい場合、子の配偶者は相続人ではありません。したがって、この場合、遺言書を作成して子の配偶者に財産を遺贈する旨定めておく必要があります。

  4. 4.内縁の夫婦関係の場合

    婚姻届を提出していない、いわゆる内縁の夫婦関係である場合は、妻(夫)には相続権がありません。したがって、内縁の妻(夫)に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

  5. 5.個人で事業を経営している場合

    この場合は、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割すると、その事業の継続に支障が出ます。したがって、その事業等を特定の者に承継させたい場合は、その旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。

  6. 6.相続人がいない場合

    相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、一定の法的手続を経た後、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合、特定の人あるいは団体等に財産を承継させるためには、その旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容の全文、日付および氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
メリットは、自分で書けばよいので、費用がかからないことです。
一方、デメリットは、内容が複雑な場合には、法律的に不備な内容になる危険があるため、それにより後に紛争が生じてしまう場合や無効になってしまう場合があることです。しかも、方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。また、この遺言を発見した者が、自分に不利な内容であったときは、破棄、隠匿や改ざんをしてしまう危険もあります。さらに、全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として作成する遺言です。
メリットは、公証人から必要な助言を受けることにより、複雑な内容であっても法律的に整理された内容の遺言になるし、方式の不備で遺言が無効になる危険が少ないことです。また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することも可能です。さらに、原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書の破棄、隠匿や改ざんの危険もありません。加えて、自筆証書遺言とは異なり、字が書けなくなった場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
一方、デメリットとしては、費用がかかることや、遺言者の真意を確保するための証人2人の立会いが必要なことが挙げられますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできます。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。
遺言によって遺言執行者が指定されていないとき、または遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所は申立てにより、遺言執行者を選任することができます。

トラブルになりやすい原因

次のような場合は、相続の際にトラブルが発生する可能性があります。
当てはまる場合には、ご相談ください。

  • 遺言書が存在しない。
  • 法定相続人の範囲を確定できない。
  • 相続財産の範囲が明確でない。
  • 相続財産が不動産のみで分割することが難しい。
  • 親の介護をした相続人の苦労をどのように評価すればよいのかわからない。
  • 第三者である相続人の配偶者が関与してくる。
  • 特定の相続人だけが被相続人の生前に住宅資金等の贈与を受けている。
  • 被相続人と同居していた相続人が相続財産を全て管理しているが、信頼できない。

相続の流れ

被相続人の死亡

被相続人の死亡により相続が開始されます。


順序

遺言書の有無の確認

公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所に提出して、検認を受ける必要があります。


順序

相続人の調査、確定

戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本等)を取り寄せて、相続人を確定します。


順序

相続財産の調査

被相続人の不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産およびマイナスの財産である債務を調査します。


順序

相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認の申述については、原則として、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にその手続をする必要があり、手続をしない場合や一定の行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされます。

  • 単純承認…
    相続人が被相続人の権利や義務の全部を受け継ぐ。
  • 相続放棄…
    相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。
  • 限定承認…
    相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。


順序

相続財産の確定

相続財産の範囲や評価を確定します。


順序

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必要です。そして、遺産分割協議がまとまれば、協議の内容にそって遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印します。


順序

遺産分割協議の実行

遺産分割協議がまとまった場合には、相続財産の名義変更手続等を行います。


遺産分割調停

相続開始後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続を利用するために、その申立てをすることができます。この場合、相続人のうちの1人もしくは数人が他の相続人全員を相手方として申し立てます。

そして、遺産分割調停においても話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、審判手続が開始され、裁判官が遺産に属する物または権利の種類および性質その他一切の事情を考慮したうえで審判をすることになります。

遺留分減殺調停

遺留分

遺留分とは、相続に際して、一定の相続人が取得することを法律上保障されている相続財産の一定の割合のことです。
これは、被相続人の生前の贈与または遺贈によっても奪われることがありません。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与または遺贈を受けて遺留分を侵害している相手に対して、遺留分侵害の限度でその返還を請求することです。
遺留分減殺請求権は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過すると消滅してしまうので、注意が必要です。
なお、遺留分減殺請求は相手方に対して意思表示を行えば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。よって、調停の申立てとは別に内容証明郵便等で意思表示を行う必要があります。


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