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離婚 Q&A


離婚Q&A

夫婦が離婚した場合、未成年の子の戸籍や氏はどうなるのでしょうか。

子どもの氏については、出生時に決定され、父母が婚姻中に共同で称していたものとされています(民法790条1項、戸籍法18条)。
したがって、夫の氏を称していた夫婦が離婚した場合でも、その離婚が子どもの氏に影響を与えるわけではありません。これは、母親が離婚により復氏した場合や婚姻中の氏を続けて使用する場合でも同じです。
つまり、夫の氏を称していた夫婦が離婚した場合、子どもは従前の戸籍に残り、氏も父母の婚姻中の氏を称するため、母親と子どもの氏と戸籍は異なる(母親が婚姻中の氏を続けて使用する場合は、氏の呼称は同じであるが異なるものとされてしまう)という状態が生じることになります。


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