〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階

香川県丸亀市にある和田節代弁護士事務所室内 香川県丸亀市にある和田節代弁護士事務所

離婚 Q&A


離婚Q&A

離婚に際し、相手方と未成年の子どもの親権をどちらが持つかで協議が難航しています。親権を相手方に譲った場合、私は、子どもと一緒に生活をし、身の回りの世話をすることはできないのでしょうか。

子どもを引き取ったうえで一緒に生活し、身の回りの世話をする人のことを監護権者といいます。
民法上、親権者とは別に監護者を定めることは可能です(民法第766条)。これは、親権者を定めて離婚したとしても、親権者が常に子どもの身の回りの世話をする適任者とは限らないため、実質的な子どもの保護を図る必要があるからです。
離婚の際に、未成年者の子どもの親権と監護権を分ける手続きは、子どもの父と母の協議により行うことができますが、協議が不調に終わったとき、又は協議ができないときには、家庭裁判所が定めることになります。


Copyright(C) 和田節代法律事務所 All Right Reserved.