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相続 Q&A


相続 Q&A

「祭祀を主宰すべき者」(民法第897条1項)は、どのように決めればよいですか。

祭祀主宰者は、 まず第1に、被相続人の指定によって、第2に、 被相続人の指定がない場合は慣習によって、 第3に、 慣習によっても不明な場合には慣習が不明なときは家庭裁判所が指定することになります(民法897条)。
因みに、被相続人による祭祀主宰者の指定方法は、方式についての定めがなく、生前行為や遺言によれば十分であって、それらは、口頭、書面、明示、黙示のいかんを問いません。


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