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相続 Q&A


相続 Q&A

夫が交通事故で亡くなってしまいました。相続人としては、妻である私と3人の子どもがいますが、そのうちの1人は未成年です。この場合、どのように遺産分割の手続きを行えばよいですか。

この場合、共同相続人の中に未成年者がいる場合の処理が問題となります。
原則として、未成年者が遺産分割のような法律行為を有効に行う場合、法定代理人の同意が必要となり(民法第5条1項)、未成年者が相続人であれば、法定代理人が代理人、もしくは同意見者として手続きに関与する必要があります。
そして、多くの場合、未成年者の法定代理人は、「父母」であり、父母が婚姻中であれば両者が共同して親権を行使しますが(民法第818条1項・3項)、父や母と未成年者である子どもが共同相続人となっている遺産分割の場面では、親権を行う父又は母とその子どもとの利益相反が生じることになります。
そこで、このように利益相反が生じる場合には、父や母が子の法定代理人として有効な法律行為を行うことはできないため、親権者は、子どものために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります(民法第826条)。
以上より、質問の場合、未成年の子どもの特別代理人を選任した後、妻、2人の成年の子ども、未成年の子どもの特別代理人で遺産分割手続を進めていくことが必要です。


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