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相続 Q&A


相続 Q&A

夫婦が連名で1通の証書に遺言をすることはできますか。

民法975条は、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁止しています。
したがって、夫婦が連名で1通の証書に遺言をすることはできません。


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