被相続人と一緒に生活していた内縁の配偶者に被相続人の財産を相続する権利はないのでしょうか。
被相続人の内縁の配偶者は、法定相続人ではないため、原則として被相続人の財産を相続することはできません。
しかし、例外として、被相続人に法定相続人が存在しない場合には、特別縁故者として相続財産の分与が認められる可能性があります(民法第958条の3第1項)。
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