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相続 Q&A


相続 Q&A

相続の放棄は、いつまでに、どこに対して行えばよいのでしょうか。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法第915条2項)。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。


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