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離婚 Q&A


離婚Q&A

戸籍と氏

離婚した場合、結婚する前の氏に復氏することもできますが、結婚に際して変更した氏をそのまま継続して使用することもできます。

子どもの氏については、出生時に決定され、父母が婚姻中に共同で称していたものとされています(民法790条1項、戸籍法18条)。
したがって、夫の氏を称していた夫婦が離婚した場合でも、その離婚が子どもの氏に影響を与えるわけではありません。これは、母親が離婚により復氏した場合や婚姻中の氏を続けて使用する場合でも同じです。
つまり、夫の氏を称していた夫婦が離婚した場合、子どもは従前の戸籍に残り、氏も父母の婚姻中の氏を称するため、母親と子どもの氏と戸籍は異なる(母親が婚姻中の氏を続けて使用する場合は、氏の呼称は同じであるが異なるものとされてしまう)という状態が生じることになります。

当事者の一方に無断で出された離婚届が受理されるのを回避するためには、離婚届の不受理申出の制度があります。
これは、事前に書面で、自分には離婚の意思がないので離婚届を受理しないで欲しいという旨を本籍地の市区町村長に願い出ておくと離婚届が受理されないというものです。不受理申出用紙は市区町村役場で入手することができるので、これを利用すると便利であると思われます。


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