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相続 Q&A


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遺言

満15歳以上になればいつでも遺言をすることができます(民法961条)。

遺言の方式には、一般的に用いられるものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。以下で簡単にその内容を説明します。
まず、自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容の全文、日付および氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する方式の遺言です。
次に、自筆証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として作成する方式の遺言です。
最後に秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自書である必要はない)を作成し、当該書面に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した後、当該封書を公証人及び証人2人の前に提出して、自分の遺言書であること及びその筆者の氏名と住所を申述し、公証人が、当該封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される方式の遺言です。

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことにより作成することができます(民法968条)。

民法第968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定しているため、遺言者が遺言書の全文から日付、氏名に至るまで全てを自書する必要があります。
したがって、自筆証書遺言をパソコンで作成することはできません。

公正証書遺言のメリットとしては、まず、公証人から必要な助言を受けることにより、複雑な内容であっても法律的に整理された内容の遺言になるし、方式の不備で遺言が無効になる危険が少ないことが挙げられます。また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することもできます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書の破棄、隠匿や改ざんの危険もありません。加えて、自筆証書遺言とは異なり、字が書けなくなった場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができるので、この点もメリットといえます。
ちなみに、デメリットとしては、費用がかかることや、遺言者の真意を確保するための証人2人の立会いが必要なことが挙げられますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできるため、大きなデメリットがあるとはいえません。

家庭裁判所において遺言書の封印を開封し、検認を行う必要があります。
自分で開封しないまま、速やかに家庭裁判所に対して遺言書の検認の申立てをしなければなりません。

結論から言うと、ペットの猫に遺産を残すことはできません。なぜなら、私法上の権利義務の主体となることができるのは人だからです。
もっとも、飼主が信頼できる人に財産を遺贈し、ペットの世話を託すことでペットに遺産を残すことと近い状況を実現することができます(負担付贈与)。

民法975条は、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁止しています。
したがって、夫婦が連名で1通の証書に遺言をすることはできません。

民法963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と規定しているため、遺言をする際に、遺言能力がなければ遺言は無効とされます。ここでいう遺言能力とは、意思能力と同様に、自分の行う行為の結果を判断できる精神能力のことをいいます。
そして、遺言能力の有無は、具体的事実関係を詳細に検討した上で判断されることになります。
したがって、認知症を患っている方が作成した公正証書遺言の有効性は、遺言作成当時の認知症のレベルや、遺言作成に至った経緯等を証拠に基づき詳細に検討した上で、判断されることになります。


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