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相続 Q&A


相続 Q&A

内縁の配偶者に相続分は認められますか。

被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが(民法890条)、ここでいう「被相続人の配偶者」とは、法律婚をしている者にに限られます。
したがって、内縁の配偶者に法定相続分は認められません。


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