特別縁故者の具体例を教えてください。
特別縁故者に該当するか否かについては、裁判所の裁量に委ねられていますが、代表的な例としては、被相続人の内縁の配偶者や事実上の養子、子の妻等を挙げることができます。
また、被相続人の療養看護に特に尽力した親族や知人等も特別縁故者に該当する可能性があります。家政婦や看護師については、通常、報酬を得ているので、報酬以上の献身が認められなければ、特別縁故者には該当しにくいと考えられます。
さらに、老人ホームや地方自治体、宗教法人等の法人についても特別縁故者として認められた例があります。