個人の借金問題
ご依頼者の現在の状況に応じて弁護士が債務整理の方法をご提案いたします。
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借金問題を周囲の人達に知られたくない
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返済が困難な借金をゼロにして再出発したい
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借金を減額し、住宅等の財産も守りたい
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払い過ぎた借金を取り戻したい
No1
任意整理
裁判所等の公的機関を介さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いについて交渉し、支払いが可能な程度に借金の額を圧縮する方法です。
- 弁護士に依頼した場合、貸金業者からの請求や取り立てがなくなる。
- 裁判所を介さない手続であり、当然官報にも氏名や住所が掲載されないため、周囲の人に知られる心配がない。
- 信用情報機関に情報が登録されるため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限される。
No2
個人破産
自分の収入や財産(不動産、自動車、預貯金等)による債務の支払いが不能になった場合、所有している全財産を換金して、各債権者に対して債権額に応じて分配、清算して、経済的に破綻した生活を立て直す方法です。
- 弁護士に依頼した場合、貸金業者からの請求や取り立てがなくなる。
- 借金全額について返済義務がなくなり、新たな生活をスタートすることができる。
- 信用情報機関に情報が登録されるため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限される。
- 官報に氏名や住所が掲載される。
- 手続の期間中は、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等、一定の職業に就くことが制限される(資格制限)。
No3
個人再生
債務の返済ができなくなった個人の債務者が、全債権者に対する返済総額を減額し、その金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聴いたうえで裁判所が認可すれば、その計画に基づく返済を行うことで、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)等が免除される手続です。
個人再生には、以下の2種類があります。
- 小規模個人再生手続小規模個人再生手続とは、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人を対象とした手続です。
次の条件を満たしている場合に利用することができます。- ■借金等の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
- ■将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
- 給与所得者等再生手続給与所得者等再生手続とは、主にサラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには、①の条件に加えて次の条件を満たす必要があります。- ■収入が給料等で、その金額が安定していること
- 弁護士に依頼した場合、貸金業者からの請求や取り立てがなくなる。
- 利息制限法に基づく引き直し計算により減額された債務の元本が更に5分の1程度にまで減額される(ただし、100万円を下回ることは無い)。
- 住宅資金特別条項を付けることで住宅を手放すことなく、他の債務を減額することができる。
- 信用情報機関に情報が登録されるため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限される。
- 官報に氏名や住所が掲載される。
No4
過払い金請求
利息制限法に定められた利率を超えて債務を返済した場合に生じる払い過ぎた部分につき、貸金業者に対して返還を請求する方法です。取引内容にもよりますが一般的に、返済期間がおよそ5年ないし7年以上の場合、過払いの可能性が大きいと言われています。
- 利息制限法に基づく引き直し計算により返済し過ぎているお金があれば、その払い過ぎた部分を取り戻すことができる。
- 過払い金を請求した会社のカードを使用できなくなる可能性がある。