平成26年7月1日より、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。
従前は、総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず、転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。
しかし、改正後は、「間接差別」の対象範囲が拡大され、すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず、転勤要件を設けることが禁止されます。
事業主の方はご注意ください。
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