養育費の増額を請求することができる事情の変更を具体的に教えてください。
養育費の増額を請求することができる事情の変更としては、子どもが学習塾等に通い始めた場合、子どもが病気や大怪我で多額の医療費が必要となった場合、子どもが進学や子どもの通う学校の授業料が値上げされて教育費が増加した場合、養育費を受け取る方の経済状況が病気等で悪化した場合等を挙げることができます。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
養育費の増額を請求することができる事情の変更としては、子どもが学習塾等に通い始めた場合、子どもが病気や大怪我で多額の医療費が必要となった場合、子どもが進学や子どもの通う学校の授業料が値上げされて教育費が増加した場合、養育費を受け取る方の経済状況が病気等で悪化した場合等を挙げることができます。
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