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相続 Q&A


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相続の放棄と承認

相続放棄とは、そもそも、相続開始により発生した包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示のことをいいます。つまり、承継を拒否することができる包括承継の効果は、相続の開始後に発生することになります。
したがって、相続が開始される前に相続放棄をすることはできません。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続をすることができます。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされますので、被相続人の借金を支払う義務は負いません。

被相続人に債務があっても、財産が残る可能性もある場合等には、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を承継する限定承認という手続があります。限定承認を利用する場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で限定承認の申立てをしなければなりません。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法第915条2項)。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

民法915条1項が、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しているため、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈が問題となります。
この点について、、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡した時ではなく、原則として、相続人が、(1)被相続人が死亡した事実、及び(2)被相続人の死亡により自己が法律上の相続人となった事実を知った時をいうものと考えられています。
したがって、被相続人の死から3か月が経過していても、相続人が上記(1)及び(2)の事実を知った時から3か月を経過していなければ、相続人は、原則として相続放棄をすることが可能です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続財産の状況を調査し、単純若しくは限定の承認又は放棄を行う必要があります(民法第915条1項)。そして、もし、この3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続きを行わなかった場合、相続人は、単純承認をしたものとみなされてしまいます(民法第921条2号)。
もっとも、熟慮期間の3か月を経過する前であれば、利害関係人等は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に対して請求することができます(民法第915条1項ただし書)。
したがって、相続財産の調査が難航しており、相続を承認するか、それとも放棄するか決めかねている場合には、相続人としては、熟慮期間の伸長の申立てを家庭裁判所に対して行う必要があります。


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