亡くなった父に借金があることが発覚しました。支払い請求を受けているのですが、どのようにすればよいのでしょうか。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続をすることができます。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされますので、被相続人の借金を支払う義務は負いません。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続をすることができます。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされますので、被相続人の借金を支払う義務は負いません。
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