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離婚 Q&A


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婚姻費用、養育費

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。具体的には、衣食住の費用や、出産費用、医療費、未成熟の子どもの養育費、教育費、交際費等が含まれます。

養育費の額が既に決まっていたとしても、その後に事情の変更が生じた場合には、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。

養育費の増額を請求することができる事情の変更としては、子どもが学習塾等に通い始めた場合、子どもが病気や大怪我で多額の医療費が必要となった場合、子どもが進学や子どもの通う学校の授業料が値上げされて教育費が増加した場合、養育費を受け取る方の経済状況が病気等で悪化した場合等を挙げることができます。

養育費の増額を請求することができる事情の変更としては、養育費を受け取る側が再婚等により経済的に安定した場合や、養育費を支払う側が病気や怪我等で働くことが困難となり、収入が低下した場合等を挙げることができます。


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