自筆証書遺言をパソコンで作成することはできますか。
民法第968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定しているため、遺言者が遺言書の全文から日付、氏名に至るまで全てを自書する必要があります。
したがって、自筆証書遺言をパソコンで作成することはできません。
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民法第968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定しているため、遺言者が遺言書の全文から日付、氏名に至るまで全てを自書する必要があります。
したがって、自筆証書遺言をパソコンで作成することはできません。
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