夫婦が離婚した場合、子どもの相続はどのようになりますか。
民法887条1項は、「被相続人の子は、相続人となる」と規定しています。そして、夫婦が離婚しすることにより親子が離れ離れに暮らすことになったとしても、親子であることに変わりはありません。
したがって、離婚により子どもの相続に影響はなく、親が死亡した場合、子どもは第1順位の相続人となります。
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民法887条1項は、「被相続人の子は、相続人となる」と規定しています。そして、夫婦が離婚しすることにより親子が離れ離れに暮らすことになったとしても、親子であることに変わりはありません。
したがって、離婚により子どもの相続に影響はなく、親が死亡した場合、子どもは第1順位の相続人となります。
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