特別受益とされた財産について、生前贈与が行われた時点と相続開始の時点の評価額が異なる場合、どちらの時点を基準に財産の評価が行われるべきですか。
特別受益であると評価された財産の評価は、相続開始の時点での価格で行われるものと考えられています。
その場合、金銭については相続開始時の貨幣価値に換算し、土地や建物等の不動産については相続開始時の時価に換算することになります。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
特別受益であると評価された財産の評価は、相続開始の時点での価格で行われるものと考えられています。
その場合、金銭については相続開始時の貨幣価値に換算し、土地や建物等の不動産については相続開始時の時価に換算することになります。
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