婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象となりますか。
財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産です。そして、婚姻前から持っていた財産は、婚姻期間中に協力して取得した財産にはあたりません。
したがって、婚姻前から持っていた財産は、原則として財産分与の対象外となります。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産です。そして、婚姻前から持っていた財産は、婚姻期間中に協力して取得した財産にはあたりません。
したがって、婚姻前から持っていた財産は、原則として財産分与の対象外となります。
Copyright(C) 和田節代法律事務所 All Right Reserved.