親権者を決定していなくても協議離婚をすることはできますか。
民法819条1項には、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定されています。
したがって、協議離婚をする際に親権者を決定していなければ、離婚届は受理されません。
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民法819条1項には、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定されています。
したがって、協議離婚をする際に親権者を決定していなければ、離婚届は受理されません。
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