養育費の減額を請求することができる事情の変更を具体的に教えてください。
養育費の増額を請求することができる事情の変更としては、養育費を受け取る側が再婚等により経済的に安定した場合や、養育費を支払う側が病気や怪我等で働くことが困難となり、収入が低下した場合等を挙げることができます。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
養育費の増額を請求することができる事情の変更としては、養育費を受け取る側が再婚等により経済的に安定した場合や、養育費を支払う側が病気や怪我等で働くことが困難となり、収入が低下した場合等を挙げることができます。
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