相続人の中の1人が行方不明である場合、どうすればよいですか。
まず、行方不明の相続人の生存が間違いない場合は、家庭裁判所に対して行方不明者のために不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人に行方不明の相続人に代わって、手続に参加してもらうという方法があります。もっとも、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
一方、行方不明の相続人の生死が不明である場合は、失踪宣告の手続を利用するために、家庭裁判所にその申立てを行う方法があります。