被相続人の死から3か月が経過していますが、この場合でも相続放棄をすることはできますか。
民法915条1項が、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しているため、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈が問題となります。
この点について、、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡した時ではなく、原則として、相続人が、(1)被相続人が死亡した事実、及び(2)被相続人の死亡により自己が法律上の相続人となった事実を知った時をいうものと考えられています。
したがって、被相続人の死から3か月が経過していても、相続人が上記(1)及び(2)の事実を知った時から3か月を経過していなければ、相続人は、原則として相続放棄をすることが可能です。