遺留分を請求する場合、期間の制限はありますか。
民法1042条前段は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」知った時から1年間で消滅時効にかかる旨を規定しているので、この期間内に遺留分の請求をする必要があります。そして、この期間内に、請求を行ったことを証明するためには、内容証明郵便を用いて通知を行うのが適当です。
なお、民法1042条後段は、「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする」と規定しており、この期間を経過した場合も遺留分減殺請求権は消滅することになります。