ペットの猫に遺産を残すことはできますか。
結論から言うと、ペットの猫に遺産を残すことはできません。なぜなら、私法上の権利義務の主体となることができるのは人だからです。
もっとも、飼主が信頼できる人に財産を遺贈し、ペットの世話を託すことでペットに遺産を残すことと近い状況を実現することができます(負担付贈与)。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
結論から言うと、ペットの猫に遺産を残すことはできません。なぜなら、私法上の権利義務の主体となることができるのは人だからです。
もっとも、飼主が信頼できる人に財産を遺贈し、ペットの世話を託すことでペットに遺産を残すことと近い状況を実現することができます(負担付贈与)。
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