借家権は、遺産の範囲に含まれますか。
被相続人の一身に専属する権利は相続の対象とならないことから(民法896条但書)、借家権が一身専属性を有するか否かが問題となりますが、借家権は、賃貸人の承諾がある場合に他人に譲渡することが可能であるため、賃借人の一身に専属する権利とはいうことはできません。
したがって、借家権は、遺産の範囲に含まれ、相続の対象となります。
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被相続人の一身に専属する権利は相続の対象とならないことから(民法896条但書)、借家権が一身専属性を有するか否かが問題となりますが、借家権は、賃貸人の承諾がある場合に他人に譲渡することが可能であるため、賃借人の一身に専属する権利とはいうことはできません。
したがって、借家権は、遺産の範囲に含まれ、相続の対象となります。
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