墓地や墓石は相続の対象になりますか。
墓地や墓石は祭祀財産と呼ばれ、その所有権は一般的な相続の対象には含まれません。そして、祭祀財産について民法897条1項本文は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると規定しています。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
墓地や墓石は祭祀財産と呼ばれ、その所有権は一般的な相続の対象には含まれません。そして、祭祀財産について民法897条1項本文は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると規定しています。
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