〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階

香川県丸亀市にある和田節代弁護士事務所室内 香川県丸亀市にある和田節代弁護士事務所

相続 Q&A


相続 Q&A

実子と養子では相続分に違いがありますか。

民法第809条によれば、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、実子と養子縁組をした養子は、ともに嫡出子であり、相続分に違いはありません。


Copyright(C) 和田節代法律事務所 All Right Reserved.