実子と養子では相続分に違いがありますか。
民法第809条によれば、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、実子と養子縁組をした養子は、ともに嫡出子であり、相続分に違いはありません。
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民法第809条によれば、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、実子と養子縁組をした養子は、ともに嫡出子であり、相続分に違いはありません。
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