相続の放棄は、いつまでに、どこに対して行えばよいのでしょうか。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法第915条2項)。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法第915条2項)。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
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