相続財産の調査が難航しており、相続を承認するか、それとも放棄するか決めかねています。この場合どのようにすればよいのでしょうか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続財産の状況を調査し、単純若しくは限定の承認又は放棄を行う必要があります(民法第915条1項)。そして、もし、この3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続きを行わなかった場合、相続人は、単純承認をしたものとみなされてしまいます(民法第921条2号)。
もっとも、熟慮期間の3か月を経過する前であれば、利害関係人等は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に対して請求することができます(民法第915条1項ただし書)。
したがって、相続財産の調査が難航しており、相続を承認するか、それとも放棄するか決めかねている場合には、相続人としては、熟慮期間の伸長の申立てを家庭裁判所に対して行う必要があります。