認知症を患っている父が作成した公正証書遺言は有効といえるのでしょうか。
民法963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と規定しているため、遺言をする際に、遺言能力がなければ遺言は無効とされます。ここでいう遺言能力とは、意思能力と同様に、自分の行う行為の結果を判断できる精神能力のことをいいます。
そして、遺言能力の有無は、具体的事実関係を詳細に検討した上で判断されることになります。
したがって、認知症を患っている方が作成した公正証書遺言の有効性は、遺言作成当時の認知症のレベルや、遺言作成に至った経緯等を証拠に基づき詳細に検討した上で、判断されることになります。