遺留分を有する相続人が、被相続人の生存中に遺留分の放棄をすることはできますか。
民法第1043条1項は、親が子の一部に対して遺留分を恣意的に放棄させることを防ぐために、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」と規定しています。
したがって、遺留分を有する相続人は、被相続人の生存中であっても家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
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民法第1043条1項は、親が子の一部に対して遺留分を恣意的に放棄させることを防ぐために、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」と規定しています。
したがって、遺留分を有する相続人は、被相続人の生存中であっても家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
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