遺留分を請求することができる相続人の範囲を教えてください。
配偶者、子等の直系卑属、父母等の直系尊属が遺留分を請求することができる相続人の範囲です。兄弟姉妹やその子には遺留分が認められないので注意が必要です(民法1028条本文)。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
配偶者、子等の直系卑属、父母等の直系尊属が遺留分を請求することができる相続人の範囲です。兄弟姉妹やその子には遺留分が認められないので注意が必要です(民法1028条本文)。
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