遺言を作成する際に公正証書遺言を勧められたのですが、公正証書遺言のメリットは何ですか。
公正証書遺言のメリットとしては、まず、公証人から必要な助言を受けることにより、複雑な内容であっても法律的に整理された内容の遺言になるし、方式の不備で遺言が無効になる危険が少ないことが挙げられます。また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することもできます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書の破棄、隠匿や改ざんの危険もありません。加えて、自筆証書遺言とは異なり、字が書けなくなった場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができるので、この点もメリットといえます。
ちなみに、デメリットとしては、費用がかかることや、遺言者の真意を確保するための証人2人の立会いが必要なことが挙げられますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできるため、大きなデメリットがあるとはいえません。