亡くなった父の自筆の遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょうか。
家庭裁判所において遺言書の封印を開封し、検認を行う必要があります。
自分で開封しないまま、速やかに家庭裁判所に対して遺言書の検認の申立てをしなければなりません。
〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
家庭裁判所において遺言書の封印を開封し、検認を行う必要があります。
自分で開封しないまま、速やかに家庭裁判所に対して遺言書の検認の申立てをしなければなりません。
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