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離婚 Q&A


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財産分与、慰謝料

慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償ですから、相手方に不貞行為や暴力行為などの有責行為がある場合に請求することができます。

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産を離婚に際して分けることをいいます。

財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産です。そして、婚姻前から持っていた財産は、婚姻期間中に協力して取得した財産にはあたりません。
したがって、婚姻前から持っていた財産は、原則として財産分与の対象外となります。

前述したように、財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産です。そして、婚姻期間中に相続によって取得した財産は、婚姻期間中に協力して取得した財産とはいえません。
したがって、婚姻期間中に相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象外となります。


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