〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階

香川県丸亀市にある和田節代弁護士事務所室内 香川県丸亀市にある和田節代弁護士事務所

離婚 Q&A


離婚Q&A

離婚と子ども

民法887条1項は、「被相続人の子は、相続人となる」と規定しています。そして、夫婦が離婚しすることにより親子が離れ離れに暮らすことになったとしても、親子であることに変わりはありません。
したがって、離婚により子どもの相続に影響はなく、親が死亡した場合、子どもは第1順位の相続人となります。

親権とは、法的には、未成年の子どもに対する親の権利義務の総称のことをいいます。
そして、親権の内容としては、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子どもの教育や身のまわりの世話を行う権利義務のことをいいますが、これには、居所指定権(子どもの住む場所を指定することができる権利)、懲戒権(子どもに対して必要なしつけを行う権利)、職業許可権(子どもが職業を営むことについて許可を与える権利)、身分上の行為の代理権(認知の訴えや相続の承認・放棄等、特別な身分行為を子どもに代理して行う権利)があります。
一方、財産管理権とは、子ども名義の財産を管理し、法律行為が必要な際には子どもの代理人となる権利義務のことをいいます。

まずは、夫婦間での協議、つまり話し合いにより親権者を決定するのが原則です。
そして、親権者をどちらにするのかについて話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に持ち込むことになります。

民法819条1項には、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定されています。
したがって、協議離婚をする際に親権者を決定していなければ、離婚届は受理されません。

子どもを引き取ったうえで一緒に生活し、身の回りの世話をする人のことを監護権者といいます。
民法上、親権者とは別に監護者を定めることは可能です(民法第766条)。これは、親権者を定めて離婚したとしても、親権者が常に子どもの身の回りの世話をする適任者とは限らないため、実質的な子どもの保護を図る必要があるからです。
離婚の際に、未成年者の子どもの親権と監護権を分ける手続きは、子どもの父と母の協議により行うことができますが、協議が不調に終わったとき、又は協議ができないときには、家庭裁判所が定めることになります。


Copyright(C) 和田節代法律事務所 All Right Reserved.