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相続 Q&A


相続 Q&A

遺産の範囲

被相続人の一身に専属する権利は相続の対象とならないことから(民法896条但書)、借家権が一身専属性を有するか否かが問題となりますが、借家権は、賃貸人の承諾がある場合に他人に譲渡することが可能であるため、賃借人の一身に専属する権利とはいうことはできません。
したがって、借家権は、遺産の範囲に含まれ、相続の対象となります。

出版されていた学術書の著作権は、財産権の一種として相続の対象となります。なお、著作権の相続の際に特別な手続は不要です。

墓地や墓石は祭祀財産と呼ばれ、その所有権は一般的な相続の対象には含まれません。そして、祭祀財産について民法897条1項本文は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると規定しています。

祭祀主宰者は、 まず第1に、被相続人の指定によって、第2に、 被相続人の指定がない場合は慣習によって、 第3に、 慣習によっても不明な場合には慣習が不明なときは家庭裁判所が指定することになります(民法897条)。
因みに、被相続人による祭祀主宰者の指定方法は、方式についての定めがなく、生前行為や遺言によれば十分であって、それらは、口頭、書面、明示、黙示のいかんを問いません。

そもそも、香典は、死者に対する弔意を示す等の趣旨で行われるものであり、葬儀の主宰者である喪主(及び遺族)への贈与であると考えられています。
したがって、香典は遺産の範囲に含まれず、遺産分割の対象とはならないと考えられます。


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