相続 Q&A
遺産分割の方法
遺産分割の方法としては、以下の4つがあります。
1 現物分割(遺産そのものを分割する方法)
2 代償分割(相続人の中の一人又は数人が遺産を取得した上で、その相続人がその他の相続人に代償金といわれる金銭を支払う方法)
3 共有分割(遺産の全部または一部について複数の相続人が共有で取得する方法)
4 換価分割(遺産を売って、その代金を分割する方法)
家庭裁判所の遺産分割調停を利用して話合いを進める方法があります。
この場合、共同相続人の中に未成年者がいる場合の処理が問題となります。
原則として、未成年者が遺産分割のような法律行為を有効に行う場合、法定代理人の同意が必要となり(民法第5条1項)、未成年者が相続人であれば、法定代理人が代理人、もしくは同意見者として手続きに関与する必要があります。
そして、多くの場合、未成年者の法定代理人は、「父母」であり、父母が婚姻中であれば両者が共同して親権を行使しますが(民法第818条1項・3項)、父や母と未成年者である子どもが共同相続人となっている遺産分割の場面では、親権を行う父又は母とその子どもとの利益相反が生じることになります。
そこで、このように利益相反が生じる場合には、父や母が子の法定代理人として有効な法律行為を行うことはできないため、親権者は、子どものために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります(民法第826条)。
以上より、質問の場合、未成年の子どもの特別代理人を選任した後、妻、2人の成年の子ども、未成年の子どもの特別代理人で遺産分割手続を進めていくことが必要です。
被相続人の内縁の配偶者は、法定相続人ではないため、原則として被相続人の財産を相続することはできません。
しかし、例外として、被相続人に法定相続人が存在しない場合には、特別縁故者として相続財産の分与が認められる可能性があります(民法第958条の3第1項)。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者です(民法第958条の3第1項)。
特別縁故者に該当するか否かは、裁判所の裁量に委ねられています。