相続 Q&A
相続分
「特別受益」とは、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合に、その相続人が受けた利益のことをいいます。「特別受益」に該当する場合には、遺産分割の際に、その特別受益分を遺産に加えたうえで、具体的な相続分を算定していくことになります。この制度の趣旨は、共同相続人間の実質的な平等を図ることにあります。
特別受益であると評価された財産の評価は、相続開始の時点での価格で行われるものと考えられています。
その場合、金銭については相続開始時の貨幣価値に換算し、土地や建物等の不動産については相続開始時の時価に換算することになります。