相続 Q&A
遺産の管理
葬儀費用の負担者については、民法その他の法律において明文の規定がありません。
そこで、葬儀費用の負担者については、諸説あり、相続財産から支出して負担すべきとの説もありますが、現在は、葬儀を主宰した者が負担すべきとの見解が有力です。
因みに、この点について名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決は、「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解される」としたうえで、 「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式を行うか否か、同儀式を行うにしても、同儀式の規模をどの程度にし、どれだけの費用をかけるかについては、もっぱら同儀式の主宰 者がその責任において決定し、実施するものであるから、同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当」との理由により、「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬 儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である」と判示しています。