〒763-0032 香川県丸亀市城西町2丁目4番25号 アット丸亀ビル2階
遺言の効力
遺言があるとき、法定相続は遺言の限度で修正され、遺言が優先されます。そこで、遺言で具体的な分け方が決まっている時には、遺産分割は不要です。
Copyright(C) 和田節代法律事務所 All Right Reserved.