被相続人に相続人がいる場合でも、内縁の配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けることができますか。
特別縁故者が財産分与を受けることができるのは、被相続人に相続人が存在しない場合に限られています。
したがって、相続人が存在する場合には、内縁の配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けることができません。
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特別縁故者が財産分与を受けることができるのは、被相続人に相続人が存在しない場合に限られています。
したがって、相続人が存在する場合には、内縁の配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けることができません。
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