遺言の方式にはどのようなものがありますか。
遺言の方式には、一般的に用いられるものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。以下で簡単にその内容を説明します。
まず、自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容の全文、日付および氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する方式の遺言です。
次に、自筆証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として作成する方式の遺言です。
最後に秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自書である必要はない)を作成し、当該書面に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した後、当該封書を公証人及び証人2人の前に提出して、自分の遺言書であること及びその筆者の氏名と住所を申述し、公証人が、当該封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される方式の遺言です。