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相続 Q&A


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相続人と相続分

まず、行方不明の相続人の生存が間違いない場合は、家庭裁判所に対して行方不明者のために不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人に行方不明の相続人に代わって、手続に参加してもらうという方法があります。もっとも、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
一方、行方不明の相続人の生死が不明である場合は、失踪宣告の手続を利用するために、家庭裁判所にその申立てを行う方法があります。

民法第809条によれば、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、実子と養子縁組をした養子は、ともに嫡出子であり、相続分に違いはありません。

被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが(民法890条)、ここでいう「被相続人の配偶者」とは、法律婚をしている者にに限られます。
したがって、内縁の配偶者に法定相続分は認められません。


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