相続 Q&A
特別縁故者
被相続人の内縁の配偶者は、法定相続人ではないため、原則として被相続人の財産を相続することはできません。
しかし、例外として、被相続人に法定相続人が存在しない場合には、特別縁故者として相続財産の分与が認められる可能性があります(民法第958条の3第1項)。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者です(民法第958条の3第1項)。
特別縁故者に該当するか否かは、裁判所の裁量に委ねられています。
特別縁故者に該当するか否かについては、裁判所の裁量に委ねられていますが、代表的な例としては、被相続人の内縁の配偶者や事実上の養子、子の妻等を挙げることができます。
また、被相続人の療養看護に特に尽力した親族や知人等も特別縁故者に該当する可能性があります。家政婦や看護師については、通常、報酬を得ているので、報酬以上の献身が認められなければ、特別縁故者には該当しにくいと考えられます。
さらに、老人ホームや地方自治体、宗教法人等の法人についても特別縁故者として認められた例があります。
特別縁故者が財産分与を受けることができるのは、被相続人に相続人が存在しない場合に限られています。
したがって、相続人が存在する場合には、内縁の配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けることができません。